医療費が高額になったとき・・・
健康保険(国民健康保険など)を使い支払う
医療費の自己負担額は70歳以下は3割負担です。
この病院の窓口で支払う自己負担額が
3割ということはほとんどの方が
知っていると思います。
3割負担でも、長期入院では
医療費はかなりの高額となります。
そんなときに、みんなの味方となる制度が
高額療養費制度です。

簡単に言うと
入院等で医療費が高額になった場合は
一般的な所得の方ですと
8万円強ぐらいで
それ以上の医療費は返金(還付)してもらえます。
また、この高額療養費の計算方法としては
1ヶ月ごとに、1つの医療機関でかかった医療費に対してです。
デメリットで、注意して欲しいことは、
・健康保険の範囲外の治療
(部位により抗がん剤治療などでもある)
・差額ベッド代
・食事代
は医療費対象外ですのでご注意ください。
そしてメリットとなる
すばらしい制度もあります。
「限度額適用認定書」を事前に提出すると
窓口での支払いが、3割負担してからの還付でなく
高額療養制度の自己負担限度額のみの支払いとなります!
私もこの限度額適用認定書を
提出したことがあります。
その時は、事前に病院側から
制度と申請方法を教えていただき
申請書も準備してもらえ
社会保険事務所に持っていきました。
もしも、みなさんもしくはご家族が
長期入院されるときは
病院や管轄の社会保険事務所に
相談すると教えていただけると思います。
この高額療養費制度があるということを
知っている人は多いのですが
生命保険契約時にも関係してくるので
この高額医療費も少しは考慮して
生命保険には加入してください。
ただし!がんの時は医療費が
健康保険対象外治療が出てきて
かなり高額になりますので
手厚くした方が無難です。
それと、所得による自己負担限度額の違い(70歳以下)ですが
・上位所得者(標準報酬月額53万円以上)は約15万円強〜
・一般所得者は約8万円強〜
・低所得者(住民税非課税世帯など)は3万5400円
高額医療費制度や限度額適用認定書
は誰しもが申請することが考えられる重要な制度ですので
しっかり理解されることをオススメします!
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